くまモンファン感謝祭・誕生祭のお知らせ
2017年11月27日
くまモンや熊本県に対する全国各地からのご支援に感謝の気持ちを伝えるため、
今年度も「くまモンファン感謝祭」及び「くまモン誕生祭」を以下のとおり開催します。
各イベント内容は、現在、くまモンが一生懸命「考え中」です。
決定次第、順次ご案内しますので、しばらくお待ちください。
【くまモンファン感謝祭2018 in YOKOHAMA】
期日:平成30年1月27日(土)~1月28日(日)
会場:横浜ランドマークタワー&ランドマークプラザ
(神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1)
【くまモンファン感謝祭2018 in OSAKA】
期日:平成30年2月10日(土)~2月11日(日)
会場:大阪城公園 太陽の広場
(大阪府大阪市中央区大阪城3-11)
【くまモン誕生祭2018】
期日:平成30年3月10日(土)~3月11日(日)
会場:市民会館シアーズホーム夢ホール(熊本市民会館)
(熊本県熊本市中央区桜町1-3)
くまもと&くまモンフェスタ in だざいふ遊園地 について
2017年10月27日
くまもと&くまモンフェスタ in だざいふ遊園地 を以下のとおり開催します。
多数の皆さまのご来場をお待ちしています。
●名 称 くまもと&くまモンフェスタ in だざいふ遊園地
●期 日 平成29年11月5日(日)
●時 間 10時30分~15時00分
●会 場 だざいふ遊園地(福岡県太宰府市宰府4-7-8)
●主 催 熊本県福岡事務所、株式会社太宰府園
●入場料 大人500円、こども400円(だざいふ遊園地の入園料です。)
【お問い合わせ先】熊本県福岡県事務所 TEL 092-737-1313
※イベント詳細は、下のチラシをご覧ください。
「大くまモン展」の開催について
2017年09月11日
このたび、熊本県では、全国の百貨店等と連携して、くまモンの魅力を集めた
はじめての本格的な展覧会「大くまモン展」を開催します!!
くまモンが実際に使った衣装や名刺、絵本原画の展示など、
熊本とくまモンの魅力がつまった内容の展覧会となっており、
9月13日からの大阪会場を皮切りに、全国の百貨店を巡回する予定です。
多数の皆さまのご来場をお待ちしています。
【大くまモン展概要】
●期 間:平成29年9月~平成31年(予定)
●会 場:全国の百貨店約10会場を巡回する予定です。
●主 催:熊本県、開催百貨店
※今後の各会場の内容については、決定次第、
順次、当サイトにて公開する予定です。
【大くまモン展(大阪会場)】
●名 称:大くまモン展~熊本復興をH2Oサンタもお手伝い~
●期 日:平成29年9月13日(水)~9月25日(月)
●時 間:日~木曜日:午前10時~午後8時
金・土曜日:午前10時~午後9時
※ただし、最終日は午後6時まで
●会 場:阪急うめだ本店 9階 阪急うめだギャラリー
●主 催:熊本県、一般財団法人H2Oサンタ
●入場料:無 料
●くまモン出動日:9月13日(水)、16日(土)、23日(土)
※詳細は下のチラシをご覧ください。
くまモン新イラストの発表について
2017年08月23日
くまモンのイラストをより身近なものとして利用いただけるよう、日本文化や季節を感じるものや、おいしい表情などの新イラストを作成しました。
また、2019年に熊本県において開催されるラグビーワールドカップや、2020年に開催される東京オリンピックを踏まえ、大会のPRや大会開催の機運向上に活用するための関連イラストを追加しました。
新イラストについては、平成29年8月23日(水)から受付を開始します。
(新イラストの画像についても、平成29年8月23日(水)からオフィシャルサイトにアップします。)
利用に関する注意事項、申請手続きについては、他のイラスト・ロゴと同様です。詳細は、「利用規程」及び「利用の手引」をご確認ください。
くまモン利用許諾申請に係る利用の手引きの改正について
2017年04月03日
平成29年4月1日に「利用の手引」を改定し、くまモンイラスト等の利用許諾期間及び熊本県PR事業者登録の有効期間の変更等を行いましたので、お知らせいたします。改定に伴う主な変更点は以下の通りです。
〇平成29年4月1日以降に許諾したものを対象に、くまモンイラスト等の利用許諾期間を従来の2年間から3年間とします。
〇平成29年4月1日以降に登録したものを対象に、熊本県PR事業者登録の有効期間を従来の2年間から3年間とします。
〇これまで独立行政法人及び公益法人については、「法人」の区分で熊本県PR事業者登録申請を行っていただいておりましたが、平成29年4月1日以降は、「行政」の区分で申請を行っていただきます。
〇これまで一般企業はすべて「法人」の区分で熊本県PR事業者登録申請を行っていただいておりましたが、上場企業については、平成29年4月1日以降、「特例2」という新たな区分で申請を行っていただきます。(詳しくは「利用の手引」8ページをご確認ください。)