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よくある質問

質問

県外企業であるが、食品へのくまモンの利用は認められますか

回答
熊本県外で製造され、熊本県外で販売される食品への利用は、原則として認めておりません。ただし、県内で生産された農林水産物を使用し、県産品の販路拡大効果及びPR効果が見込まれる場合は、特例として認めておりますので、個別にご相談ください。
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