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よくある質問

質問

個人が利用する場合でも、利用申請が必要ですか

回答
以下に例示するような場合は必要ありません。
(1)個人のツイッターやフェイスブック、LINE等のSNSで、くまモンのイラスト(又は写真)を利用する場合
(2)個人のSNSやHP、ブログなどの記事としてくまモンのイラスト(又は写真)を掲載する場合
(3)ランニング仲間数人が揃いの許諾を得た既成商品のくまモンTシャツを着て練習や試合に出ること
(4)営利目的ではないが、自分で作ったくまモンのマスコットを、制作経費だけもらって身内にプレゼントする場合
(5)個人で楽しむ事を目的に自分で作ったくまモンのマスコット等を、自分のブログなどに掲載する場合
個人利用の場合でも、著作権の表記は行ってください。 
日本語表記 ©2010熊本県くまモン
外国語表記 ©2010 kumamoto pref. kumamon
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