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よくある質問

質問

許諾を受けた商品を使用してキャンペーンなどを行うことは可能ですか

回答
許諾を受けた商品を購入・使用して単に配布等を行う場合は、申請の必要はありません。
ただし、それをキャンペーンやフェアとして広告等を作成する場合には別に申請が必要です。
※例
以前に許諾を受けたぬいぐるみを百貨店が購入/使用してキャンペーンを行う。
ポイントを貯められたお客様にくまモンぬいぐるみプレゼント 
→キャンペーンとしての広告等を行わない場合、百貨店からの申請は不要
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