前提として、商品に関するくまモンイラスト利用許諾の手続きを経て、許諾を取得していただく必要があります。 その上で輸出される際に、くまモン利用許諾事務局に対し、「くまモン関連商品輸出申請書(別添様式)」を提出し、熊本県が発行する認証シールを商品に貼付のうえ、輸出を行っていただきます。 取引終了後、輸出の事実が確認できる書類(インボイスの写し、仲卸商社等による受領書の写し等)を提出いただきます。 また、輸出の事実確認のため、製造場所の確認や在庫確認などを実施させていただく可能性があります。
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