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よくある質問

質問

輸出専用の商品(国内販売の予定無し)を製造したい場合は、どのような手続きを取る必要がありますか

回答
輸出専用の商品であっても手続きは同じです。事前に、通常のくまモンの利用許諾手続きを経て許諾を受けていただきます。その上で、「くまモン関連商品許可申請書(別添様式)」を提出し、熊本県が発行する認証シールを商品に貼付のうえ、輸出を行っていただくことになります。
※熊本県内企業等が輸出する商品についての支援措置の場合に限る
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