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イラストの利用方法等に不明な箇所がある場合、生産販売に関する計画やサンプル品の提出等を求めることがあります。
【カテゴリ】くまモンのイラスト利用について > その他
支援策の対象となる商品は、平成30年4月2日以降に新規でご申請いただいた商品のうち以下①、②のいずれかに該当し、かつ、熊本からの輸出の実態が確認できるものです。 ①熊本県内に本…
【カテゴリ】くまモンのイラスト利用について > 海外販売
許諾期間を延長する場合は、許諾期限の3カ月前から変更申請ができます。なお、許諾期限が切れた場合は、変更申請はできませんので、引き続き商品を利用したい場合は新規申請を行ってください。…
【カテゴリ】くまモンのイラスト利用について > 変更
第16条に規定されているとおり「申請に虚偽」があった場合は取消対象となりますが、誤って間違いを記載した場合は速やかに変更申請を行えば、取消対象には当たりません。ただし、第16条第1…
【カテゴリ】くまモンのイラスト利用について > 取消
基本的に他社が使用しているかどうかの審査は行わないため、他社が使用しているデザインでも許諾を行うことはありますが、不正競争防止法に違反する可能性もありますので、他社とのトラブルがな…
【カテゴリ】くまモンのイラスト利用について > デザイン
サンプル品は保管に場所を要するため、できるだけ写真又は印刷物での提出をお願いします。
【カテゴリ】くまモンのイラスト利用について > 申請
申請から許諾までは概ね1カ月程度の期間を要するので、時間に余裕を持って申請してください。
個人での利用であれば、SNS等への掲載はできますが、掲載にあたっては、くまモン以外の第三者が映っていないことを確認のうえ掲載していただく等、個人情報保護にご配慮ください。
「くまモン」、「くまもとサプライズ」など、言葉のみの使用であれば申請不要ですが、特定の企業や商品等を薦めるような使い方はできません。個別にご相談ください。
歌・まんが・アニメーションなど、様々な設定や性格付けが生じる可能性があるものは、熊本県の施策に活用する以外は認めていません。
利用許諾状況及び利用許諾取消し状況について、くまモンオフィシャルホームページ等で公開することを想定しています。
くまモンのデザインが入った商品については、商標登録や意匠登録を行うことはできません。
第15条の規定のとおり、当分の間、イラスト等の利用料を徴収する予定はありませんが、今後、規程が変更される可能性はあります。
第三者を誹謗中傷するような表現等です。
許諾したデザインの状況を定期的に確認する必要があることや規程が変更される可能性があることから3年という期限を定めています。
事業者登録申請と利用許諾申請を同時に行うことは可能ですが、事業者登録が完了しないと利用許諾の審査を行うことができませんので、利用許諾申請の審査は、事業者登録完了後に行います。
【カテゴリ】くまモンのイラスト利用について > 事業者登録
くまモンイラストを活用したイベントの実施については、窓口業務を担当する株式会社ADKエモーションズが各国に設置した窓口に対し、利用したい旨を申し出ていただく必要があります。
海外では日本では考えられないような訴訟が起こる可能性があり、それに備えるため原則、PL保険等の加入は必須としております。(農林水産物を除く。)
輸出専用の商品であっても手続きは同じです。事前に、通常のくまモンの利用許諾手続きを経て許諾を受けていただきます。その上で、「くまモン関連商品許可申請書(別添様式)」を提出し、熊本県…
特に対象国・地域の制限はありません。 ただし、商標登録の状況によっては、県内企業の訴訟リスク回避の観点から輸出を認めない国・地域が生じる場合もあります。