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サンプル品は保管に場所を要するため、できるだけ写真又は印刷物での提出をお願いします。
【カテゴリ】くまモンのイラスト利用について > 申請
申請から許諾までは概ね1カ月程度の期間を要するので、時間に余裕を持って申請してください。
外部に配布する場合や一般の方の目に触れる場合は、申請、許諾が必要です。
"企業内で、その企業の社員の方だけが見られるものについては、利用申請は不要です。ただし、著作権者の表示(©2010熊本県くまモン)をお願いします。 また、利用の手引(イラスト一覧…
商品の申請時に、そのカタログやチラシの原稿などを添付して一括で申請してください。申請後に追加でカタログ・チラシを作成する場合は再度申請をお願いします。
商品への利用申請と一緒に申請してください。申請後にポップ類を作成する場合は、再度申請を行ってください。また、ポップ類にも許諾番号を明記してください。
以下に例示するような場合は必要ありません。 (1)個人のツイッターやフェイスブック、LINE等のSNSで、くまモンのイラスト(又は写真)を利用する場合 (2)個人のSNSやHP…
熊本県外で製造され、熊本県外で販売される食品への利用は、原則として認めておりません。ただし、県内で生産された農林水産物を使用し、県産品の販路拡大効果及びPR効果が見込まれる場合は、…
既に許諾期限が切れた場合は、変更申請はできませんので、新規申請を行ってください。
許諾日から3年以内です。3年を超える場合は、改めて利用期間の追加申請をお願いします。
メールでの申請は不可となります。申請書をWEB上にて電子申請、もしくは申請書を郵送にて提出してください。 ※利用申請の変更申請は、電子申請はご利用いただけません。
申請した分の在庫に関しては販売可能です。
許諾を受けた商品を購入・使用して単に配布等を行う場合は、申請の必要はありません。 ただし、それをキャンペーンやフェアとして広告等を作成する場合には別に申請が必要です。 ※例 …
商品や企業情報が入っていなくても、必ず申請が必要です。
可能です。
たとえ布地として許諾を受けたものであっても、それを利用して別の商品を作るのであれば申請が必要です。
ご自身で製作したものであっても、不特定多数の方の目に触れるのであれば申請を行ってください。購入したぬいぐるみなどをそのまま置くのであれば申請は必要ありません。
"販売用グッズとしてのシール(くまモンのシールセットなど)は、シール単体の商品として申請、許諾の上利用できます。 ただし、製品やパッケージ等に貼るシールは、当該シールを貼る製品と…